リムネットiPassローミング利用規約
第1条(総則)
株式会社イージェーワークス(以下「当社」とします。)は、「リムネットiPassローミング利用規約(以下「本規約」とします。)」を定め、「リムネット・インターネット接続サービス」のオプションサービスとして「リムネットiPassローミング(以下、「本サービス」とします。)」を提供します。本サービスのご利用には、事前にリムネット会員規約に定める利用契約が必要です。
第2条(用語の意味)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
- iPassローミング
提供区域において、リムネット・インターネット接続サービスの契約者が利用可能な無線LANによるIP接続サービス。 - 契約者
本サービスの提供を受けるための契約(以下「iPass利用契約」とします。)を締結した会員。 - 提供区域
本サービスが利用できる国、地域または都市。 - 仲介業者
当社が本サービスの提供に関して提携関係を結んでいる業者。 - 提携ISP
提供区域において本サービスを提供するために当社が仲介業者を通じて間接的に提携関係にあるインターネット接続サービス事業者。 - ホットスポット
提携ISPが提供区域に設置する、本サービスの利用に供するための電気通信設備を収容した事業所。 - 端末
本サービスを利用するため、契約者が設置するパソコンおよびスマートフォン等の機器。 - iPassユーザID
本サービスを利用するために用いられる符号。
第3条(提供区域)
本サービスの提供区域は、リムネットが別途定めるものとします。
第4条(本規約の運用および変更等)
- 本規約は、本サービスの利用に関して、当社と契約者との間で適用されるものとします。
- 当社は、本規約を、法令の定める手続に従って、随時変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
- 当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
第5条(利用時間)
本サービスを利用できる時間は、1日24時間、1週7日とするものとします。
第6条(ホットスポットへの接続)
契約者は、自己の費用と責任で契約者端末を、ホットスポットに接続するものとします。
第7条(利用の制限)
- 本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダ等が定める契約約款等により制限されること があります。契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行なう場合、契約者は、経由する全ての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。
- 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、また発生する恐れのあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または維持のために必要な事項を内容とする通信を最優先に取り扱うものとします。公共の利益のために緊急に行なうことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても同様の扱いをするものとします。この場合、当社は必要があるときは総務省令で定める基準に従い、サービスの一部を停止または中止することができるものとします。
第8条(利用の中止)
当社は、仲介業者または提携ISPの事情により、本サービスの一部または全部を中止することがあるものとします。
第9条(廃止)
当社は、仲介業者または提携ISP、もしくは当社の事情により、本サービスの一部または全部を廃止することがあるものとします。
第10条(当社の免責)
- 当社は、契約者が他の通信・ネットワークサービスをご利用になることにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、天災、テロ等の不慮の事故による本サービスの停止についていかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、本規約第7条または第8条、もしくは第9条による本サービスの利用の制限、中止、または廃止についていかなる責任も負わないものとします。
第11条(契約申込の方法)
本サービスの利用の申込をする場合は、当社所定の申込を行なうものとします。
第12条(契約申込の承諾および解除)
- 利用契約は、前条の申込 に対し当社が承諾したときに成立するものとします。
- 当社は、前項の承諾を行った後すみやかに登録完了の通知を所定の方法にて会員に送付します。
- 当社は、次の場合には、本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
- 本サービス利用の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
- 過去に不正使用などによりリムネット・インターネット接続サービスの利用を停止されていることが判明した場合。
- その他本サービス利用の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合。
第13条(変更の届出)
契約者は、その氏名、住所等申込書の記載項目について変更があった場合は、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届出るものとします。
第14条(契約者が行なう解除)
- 本規約に基づく本サービスの契約の期間の定めはありません。
- 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
第15条(当社が行なう解除)
当社は、利用契約成立後であっても、第12条(契約申込の承諾および解除)3項各号の一に該当することが判明した場合には、直ちに利用契約を停止することができるものとします。これにより本サービスの利用停止をされた契約者が、その事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することができるものとします。当社は、利用契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条(iPassユーザIDの管理)
- 契約者は当社より提供されたiPsssユーザIDを責任をもって管理するものとします。管理不十分または第三者の不正使用等に起因する全ての損害につきましては、当該契約者に全ての責任が帰属するものとします。
- 契約者に貸与されたiPassユーザIDが第三者によって不正に使用されたことを発見した場合には、 契約者は直ちに当社にその旨をご連絡いただくものとします。
- 当社が契約者に貸与したiPassユーザIDは当該契約者のみが利用できるものです。第三者の使用、譲渡、再貸与、相続等はできないものとします。
第17条(紛失等)
- 契約者は、提供区域でiPassユーザIDを紛失あるいは盗用された場合、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
- 前項の確認の際、当社は、契約者に第11条所定のお申し込み内容の記載事項を確認す ることがあります。
第18条(利用料金支払義務)
契約者は、本サービスの利用料金を支払う義務を負うものとします。当社からの料金請求時期および契約者の支払方法は、リムネット会員規約に準ずるものとします。
第19条(利用料金等)
- 本サービスの利用料金は、当社が別途定めるものとします。
- 契約者がご使用になるコンピュータシステムおよび通信機器等の設置に関する費用等は、本サービスの対象ではないものとします。
- 当社は、各クレジットカード会社が設定する支払限度額などに基づき、契約者のサービス利用限度額を設定または変更することができるものとします。
第20条(月額登録料金)
契約者は、当社の本サービスを登録している間は、月額登録料金の支払を要するものとします。
第21条(通信料金)
- 契約者は、本サービスを利用して行った通信(その契約者以外の者が行ったものを含みます。)について、提携ISP所定の機器により測定した利用実績(以下本条において「本サービス利用実績」とします。)に基づいて算定した料金(以下本条において「通信料金」とします。)の支払を要するものとします。
- 当社は、契約者の承諾をいただくことなく、料金の改定または部分的変更を行なうことができるものとします。契約者は、改訂または変更後の料金に規定された料金を所定の手続きで支払うものとします。
第22条(その他)
その他本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項についてはすべて「リムネット会員規約」に準ずるものとします。
附則
本規約は、2003年5月26日より実施します。
2016年11月21日改定
2017年12月20日改定